高額請求のトラブル続出!
悪徳業者に
ご注意ください!
悪質な「無許可」の廃棄物回収業者にご注意ください!
ご家庭の廃棄物を回収するには、
市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。
ご家庭の廃棄物を回収するには、
市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。
一般廃棄物収集運搬業許可証
福岡県公安委員会 古物商許可証
当社は「一般廃棄物処理業許可業者」です!
- ・「北九一廃 第521号」
- ・「古物商許可番号 第902012210034」
ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理をする必要があります。
市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを収集することは認められていません。
『ご家庭の廃棄物を回収することができるのは、市区町村の一般廃棄物許可証を取得した業者だけです』
「無許可」の廃棄物回収業者とは?
ご家庭の廃棄物を、市区町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または市区町村の委託を受けずに、違法に回収している業者のことです。
「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」だけではご家庭の廃棄物の回収はできません!
市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。
悪徳業者は、追加料金を請求したり、適切に処理せず不法投棄することがあります。
安心して遺品整理を進めるために、業者選びでは契約内容を明確にし、評判や実績をしっかり確認することが重要です。
不法投棄
違法な廃棄品回収業者は引き取った品物を正規な方法で処分しません。場合によっては不法投棄されてしまうことも。
不法投棄されてる事も問題ですが、特に品物のシリアルナンバーなどから所有者が特定され依頼された方が責任を問われるというリスクもあります。
不法投棄の刑事罰は1000万円以下の罰金または5年以下の懲役刑となります。
低価格をアピール
無料と聞いていたのに料金を請求されたり、料金が安くてもサービスの質や対応が悪く、満足できない結果になることがあります。
高額請求
事前に説明されていない追加料金を請求されたり、勝手に積み込みされて高額な費用を請求を受けるケースもあります。
違法な業者へ依頼すると、このように様々なトラブルが生じたり、依頼者も大きな責任が問われる場合があるため注意が必要です。
もし「悪徳業者に依頼してしまった」「高額請求をされた」「悪徳業者が家に急にきて勝手に持って行った」など悪徳業者のトラブルに巻き込まれた際は、国民生活センターに相談しましょう。
相談先:独立行政法人 国民生活センター
安心の認可業者にお任せください
「北九州リサイクル若松遺品整理センター」は北九州市の一般廃棄物処理業許可を保有する認可業者です。
明朗会計・お見積り無料で対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。