無許可回収業者に
ご注意ください!

STOP無許可回収業者!?

当社は「一般廃棄物処理業許可業者」です!
「北九一廃 第521号」
「古物商許可番号 第902012210034」

ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理をする必要があります。
市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを収集することは
認められていません。
『ご家庭の廃棄物を回収することができるのは、市区町村の一般廃棄物許可証を取得した業者だけです』

一般廃棄物収集運搬許可
福岡県公安委員会 古物商許可証

悪質な「無許可」の廃棄物回収業者にご注意ください!

「無許可」の廃棄物回収業者とは?

ご家庭の廃棄物を、市区町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または市区町村の委託を受けずに、違法に回収している業者のことです。
ご家庭の廃棄物の回収には「一般廃棄物処理業の許可」が必要です!
「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」ではご家庭の廃棄物の回収はできません!

無許可での廃棄物の不用品回収行為は重大な犯罪です。
無許可の回収業者を利用しないでください

「無許可」廃棄物回収業者に依頼した場合のデメリットやリスク

  • 無料と聞いていたのに、料金を請求された
  • 見積りよりも、高額を請求された
  • 勝手に積み込まれて、高額を請求された
  • 回収された不用品が、不法投棄された

一番多い被害は違法な金額の請求を受ける受けることです。
被害額が数十万などの高額になるケースもあります。特に高齢者など女性などが被害に合うことが多く、被害額も大きくなる傾向にありますので注意が必要です。
また、違法な廃棄品回収業者は引き取った品物を正規な方法で処分しません。場合によっては不法投棄されてしまうことも。

  • 無料と聞いていたのに、料金を請求された
  • 見積りよりも、高額を請求された
  • 勝手に積み込まれて、高額を請求された
  • 回収された不用品が、不法投棄された

不法投棄されてる事も問題ですが、特に依頼された方が責任を問われるというリスクもあります。 違法業者が捨てたとしても、品物のシリアルナンバーなどから所有者が特定される場合依頼された方が割り出されてしまうからです。 不法投棄の刑事罰は1000万円以下の罰金または5年以下の懲役刑となります。

また、その不法投棄によって河川や土壌などが汚染された場合、その損害を取り戻すための土壌改良工事などの実費を請求されることもあります。

違法な業者へ依頼すると、このように様々なトラブルが生じたり、依頼者も大きな責任が問われる場合が あるため注意が必要です。

参考:環境省
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

もし「悪徳業者に依頼してしまった」「高額請求をされた」「悪徳業者が家に急にきて勝手に持って行った」など悪徳業者のトラブルに巻き込まれた際は、国民生活センターに相談しましょう。

相談先:独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/map/

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